Unistarsは御社に 法令ニュース第7/2014号をご提供いたします。
	本ニュースには下記内容を含めます。
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		2014年03月01日より、海外或いは非関税区へ商品販売及びサービス提供の際に、輸出インボイスを使用してはいけない
 
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		On-the-spot輸出入(現地における輸出入) に対する付加価値税(VAT)についての案内
 
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		インボイス申告補足に対する6ヶ月の期限を廃止する
 
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		ソフトウェア・エラによる割引の内容を斜め線部分の下に記載したインボイスが認められる
 
	- 
		個人所得税 (PIT) 及び外国契約者税 (FCT) についての案内
 
	- 
		企業に対する対外借入の条件
 
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		5年ごとに1回、企業が印鑑を再登録しなければならない 
 
	- 
		ここに記載されている情報把握まで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。
 
	- 
		私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。
 
	- 
		何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、適切な専門家のアドバイスに従ってください。
 
	将来Unistarsのサービス品質を向上し御社に更に支援できるために、御社からご意見を頂ければ幸いです。
	今後とも宜しくお願い致します。